合同会社設立の「知識集」

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合同会社のあらまし

合同会社というと聞きなれない方もまだ多いかもしれません。それもそのはず、合同会社は平成18年5月から施行された「新会社法」によって初めて誕生した法人形態なので、まだ馴染みが薄いのです。

合同会社という形態はアメリカで生まれました。アメリカではIBMやインテルなどの大企業も合同会社とう形態で設立されています。

日本バージョンの合同会社として導入されました。株式会社に比べて費用も安く気軽に設立できるにもかかわらず、株式会社と同様に「法人格」を持った組織として、いわば「お得な」法人といえます。

では合同会社とはどんな法人なのか、あらましについてご説明しましょう。

合同会社は新会社法の中では、「合名会社」、「合資会社」とともに持分会社という種類に分類されます。持分会社は原則として、「出資者=経営者」となります。つまり業務を執行する社員は、原則として、会社を代表する社員となります。

では同じ持分会社という種類の中で、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の3つはどのような違いがあるのでしょうか。

合名会社は社員全員が無限責任社員、合資会社は社員の一部が無限責任社員、一部が有限責任社員から構成されているのに対して、合同会社は社員全員が有限責任社員から構成されています。有限責任とは、出資額の範囲内で責任を負うということです。

持分会社である「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」は、以上のような構成社員の違い以外にはほとんど同じ性質を持っています。

しかし合同会社が有限責任社員だけで構成されているというのは、個人事業で商売を行っていくのと比べて様々なメリットがあり、他の合名会社、合資会社より株式会社に近い法人形態ともいえるのです。

いかがでしたでしょうか。合同会社は、株式会社に匹敵する法人形態として、これからどんどん普及していくのではないでしょうか。

 

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