ホーム > 合同会社の「知識集」:【合同会社の設立時の資本金】
資本金の計上は
合同会社の資本金は社員になろうとする人が、0円以上で自由に決めることができます。ただし上限が決められています。
資本金の額は一定の額の範囲内で定めた額をもって計上されます。これらのことを設立の登記をする際に審査するため、申請に際しては、資本金の額のが入金されたことを明らかにする書面が必要になります。また社員になろうとする者が定めたことを明らかにする書面として、業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面の添付を要します。
資本金の上限は
設立に際して出資の履行として持分会社が払込んだ財産の価額から、設立費用として使用した金額を控除した額となります。
株式会社には、出資額の2分の一以上を資本金に組み入れなければならないとの規定がありますが、合同会社にはそのような規定はありません。
また持分会社(合同会社、合資会社、合同会社)のうち、資本金が登記事項になっているのは合同会社だけです。
利益配分
株式会社では、会社に出資した出資比率に応じて利益が配分されるため、出資力の大きい人が多く利益を受け取る仕組みになっています。
一方、合同会社では、定款に定めることによって、出資比率に関係なく利益の分配を決めることが可能です。それだけ自由な設計が可能な組織ということができるでしょう。