ホーム > 合同会社の「知識集」:【合同会社設立にかかる費用】
合同会社を設立するためにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。
株式会社ですと、定款認証手数料や登録免許税、会社設立の代行手数料などで、最低でも20万円以上が必要となります。株式会社設立の費用について詳しくはこちらをご覧ください。
一方、合同会社ならば定款の認証が必要ありませんので、設立の代行を依頼したとしても、登録免許税60,000円と設立代行手数料24,800円(当事務所の「書類作成コース」の場合)で、84,800円 で設立することができます。
費用のうちわけについてもう少し詳しく見てみましょう。違いを比較すると次の表のようになります。
ご自分で設立した場合 | 当事務所にご依頼いただいた場合 | |
定款に貼る収入印紙代 ※電子定款を利用すれば0円。 |
40,000円 | 0円 |
登録免許税 |
60,000円 | 60,000円 |
当事務所にお支払いただく費用 | 0円 | 24,800円 |
合計金額 | 100,000円 | 84,800円 |
①登録免許税(60,000円)
「登録免許税」は合同会社設立の際に国に納める税金です。これは法務局で、60,000円分の収入印紙を購入することで支払います。
②定款に貼る収入印紙代(40,000円または0円)
合同会社を設立する場合には必ず定款を作成します。この定款に40,000円の収入印紙を貼る必要があります。
ただし電子定款を利用した場合、この収入印紙代はかかりません。とはいっても電子定款は誰でも気軽に使用できるというものではなく、専用のソフトや電子証明書が必要となり、数万円の設備投資が必要となります。このため会社設立専門の事務所に設立を代行させるケースがほとんどなのです。
③行政書士事務所の手数料(0円~)
合同会社設立の代行を専門の事務所に依頼した場合の手数料です。最近では0円を掲げているところも多くなってきました。これは税理士の顧問契約を結ぶ代わりに、無料で会社設立を代行するというように一定の条件が課されますので、ただ単に無料だということで依頼するのはよくありません。
いかがでしたでしょうか。当事務所の合同会社設立の手数料は24,800円です。この費用を高いとみるか安いとみるかはそれぞれのお考えがあると思いますが、設立を依頼した場合、電子定款を使用しますので、定款に貼る収入印紙代40,000円が不要になるわけです。
このため結局は自分で合同会社を設立するより、当事務所にて書類作成コースを申し込まれた場合は、 【定款の収入印紙代40,000円】-【設立代行手数料24,800円】=15,200円が得になります。ですから合同会社設立を設立代行業者に依頼されても、決して損ではないと思います。
このように合同会社は株式会社に比べると半分以下の費用で設立することができるのです。会社設立は費用がかかるから…と悩んでいる方は、合同会社を立ち上げるという選択肢を選んでみてはいかがでしょうか。