ここでは合同会社を設立するメリットを見てみましょう。
合同会社設立の目的の1つに「社会的信用の獲得」があります。 合同会社は、株式会社と同じように「法人格」を持っています。
一般的にビジネスとして事業を展開させたいと思うなら、やはり大切なのは「信頼・信用」です。個人事業よりも法人として取引先と交渉したり、仕事をこなすほうが信用度が高いというのが現実だからです。
合同会社を設立して得る「信頼・信用」は、信用取引や、融資面などで有利に働きます。
合同会社は、小さな事業のスタートに向いています。
合同会社と株式会社の違いでも述べましたが、何といっても合同会社の大きなメリットは、法人格があるにもかかわらず設立手続きが簡単にできて、設立費用が最小減に抑えられるということです。
事業を始めた当初は、開設資金だけでなく、運営や営業、会社用書類作成などなど費用はかかる上に、成功するかどうか不安な材料はつきません。
手間やコストがかからない合同会社を設立して、事業が軌道にのったときに株式会社に組織変更することを考えるというのが賢い選択かもしれません。
合同会社は一人から始められる個人が主体の組織形態です。
合同会社を設立した経営者自身が、合同会社を運営するための決まりを法律に縛られることなく決定できるという、まさに自分流のビジネスを合同会社によって展開させることができるわけです。
合同会社の設立後も取締役会も経営会議も行う必要はありません。自分の合同会社は、自分流の規定を定款に定めることができるわけです。
たとえば、夫婦や親子など親しい間で起業をする場合、合同会社は大変適しているといえます。毎日の話し合いのなかで物事を決めていくほうが経営しやすいからです。そういった組織形態の柔軟さが合同会社にはあります。
合同会社に出資した人は、株式会社と同じように全員が有限責任となります。それは、合同会社への出資額を限度として責任を負えばよいとされることで、事業の失敗のさいのリスクから解放されているわけです。
有限責任であることは、ヒト中心の合同会社組織形態を支える上で大切な制度です。
会社の危機には、個人資産を投げ打ってでも返済しなければならないという無限責任社員であることと比べると、非常にリスクが小さくてすむわけです。
※注意:有限責任とはいっても、経営者が「保証人」や「連帯保証人」として会社の借入れに個人の弁済義務を発生させてしまえば、当然会社として返済できないときは、経営者個人として返済しなければならなくなってしまいます。保証契約をする際には、充分に注意することが大切です。
合同会社の設立が、ノウハウやアイデアを持つ人が活躍できる組織として相応しいということはお解かりいただけたと思います。
能力やビジネスアイデアを持つ人たちが集まったり、また複数の企業がお互いの得意分野や専門分野を持ち寄って、新しい商品の開発や研究を行ったりするようなケースに合同会社は適した事業形態です。
合同会社の設立は、合同会社の利便性を活かし、人的資産を有用に活用することを可能とします。 また、合同会社設立後は、制約が少なく最大限の成果を引き出せて、尚且つ成果に見合った利益配分を受け取ることができるというベンチャー的なビジネスを展開させることを可能とします。
新しくビジネスをスタートさせるとき、業種によっては営業許可が必要であったり、取引先とビジネスを成立させる条件として個人企業では対応できないようなケースがあります。
「法人であること」が求められるようなとき、法人としての会社を設立する必要が生じてきます。また、個人ではじめたビジネスが大きく成長して利益が増え、節税を目的とした対策のための会社を設立するケースもあります。
法人の存在が必要である場合に、合同会社のように簡単に設立できるということは、大きなメリットです。ただ、先で述べたように合同会社に対する知名度や認識度がまだ低いことを考慮し、専門家に相談したり、官公署や相手企業に確認を取ることが望ましいといえるでしょう。
以上で合同会社を設立するメリットの説明を終了させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。